【2024年最新版】ボリビア人との結婚の仕方 – 妻ボリビア人の場合

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文化

私事ですが、最近結婚しました。

相手はボリビア人です。

この記事ではボリビア人妻と結婚する際にどのような法的手続きが必要なのかを解説します。

あくまでも法的な手続きに関して説明するので、

  • どうすればボリビア人にモテるのか
  • どうすればボリビア人と婚約できるのか
  • どうやってボリビア人にプロポーズするのか
  • どうやってボリビア人妻の家族と接するのか
  • etc.

といった文化的な側面はこの記事では一切扱っていませんのでご了承ください。

また必要な法的要件は都度変化するため、ご自身が同じ手続きをされる場合には常に現地の日本大使館及び外務省による最新情報をご確認ください。

ご自身の手続きに関して当ブログは一切の責任を負いませんのでご了承ください。

概要

今回筆者が結婚するにあたり、概要を以下にまとめます。

  • 筆者は日本国籍の日本出身純日本人で、ボリビア永住権取得済
  • 妻はボリビア国籍の純ボリビア人
  • 結婚の各手続きはボリビア先行で

ボリビア永住権の取得の仕方についてはコチラをご参考ください。

日本側で必要な手続き

たとえボリビア在住だとしても、日本でしか手に入れることができない書類が存在します。

何かというとそれは、戸籍謄本です。

戸籍謄本は現地の日本大使館でも取得ができない為、どんな手段であれば日本で取得し現地に持っていく必要があるのです。

そして条件があり、発行から3ヶ月以内に現地大使館にて後述する必要書類のために提出しなければなりません。

その手段は考え得るもので2つ。

  • 自分で日本に行き取得する
  • 日本の家族などに頼み、国際郵便で受け取る

筆者は前者の方法で取得しました。

ちょうど日本で4カ月程度住み込み派遣の仕事をしていたので、マイナンバーカードも取得しておりコンビニでサクッと取得しました。

市役所に行くのに比べて手軽で安いです。

後者の方法だとトータルの費用は安いかもしれませんが、家族など代わりに取得代行してくれる人の労力と国際郵便の不確実性を考慮に入れておかなければいけません。

特に国際郵便は確実にボリビアまで届くかどうか、スムーズに受け取れるかどうかが不安が残ります。

日数も料金も結構かかり、筆者が調べたところ所要1~2週間程度で最低1万円くらいが相場ではないかと思います。

なのでもし日本に渡航する理由があるのであればその方法が圧倒的にベター。

言い換えるならば、ボリビア人と結婚する際にはその3ヶ月ほど前には日本に一時帰国しているのが好ましいということです。

そして取得する際には以下の点を忘れないよう注意してください。

  • マイナンバーカードを返納する場合はその前に取得する
    (コンビニで取得のため使用するため)
  • なるべく日本出国直前1週間くらいのタイミングで取得する
    (前述の通り3ヶ月の有効期限があるため。鮮度命!)
  • 最低2通、できれば3通発行していると安心。

ボリビアで暮らすにあたりそもそも必要なパスポートなどの書類を除いて、日本で特段取得の必要がある書類は戸籍謄本のみです。

スムーズに結婚の手続きを進めるためにもまずは確実に戸籍謄本の取得を適切なタイミングで完了しましょう。

ボリビア渡航後の手続き

ボリビアに渡航したらいよいよ手続き本番です。

流れとしては以下の通りです。

  1. 日本大使館で必要書類を取得申請
  2. ボリビア選挙人名簿に登録
  3. ボリビア外務省にて日本大使館で取得した必要書類を公的認証する
  4. 現地民事登録事務所にて結婚手続き及び民事登録の事前予約
  5. 民事登録(法的な結婚)
  6. 挙式

詳しく解説していきます。

日本大使館で必要書類を取得申請

ボリビアに到着したらなるべく早いうちに日本大使館に行きましょう。

前述の通り戸籍謄本には3ヶ月の使用期限があり、それを過ぎればすべてが水の泡になってしまうからです。

さて、日本大使館に行く際には以下の点に注意です。

  • 事前の電話予約が必要
  • 戸籍謄本その他必要書類を提出する
  • 120Bs現金をもって行く

詳しく解説します。

事前の電話予約

日本大使館の当日受付は原則期待できません。

結婚に関わる用件に限らず、日本大使館に行くには前もって電話もしくはメールで予約しておく必要があります。

なので、日本大使館に行く日時を数日前からあらかじめ決めておくことが必要です。

予約は少なくとも前日か2日前には済ましておかなければいけません。

そしてWhatsApp経由での連絡はできない為、通常の電話もしくはスカイプなどの電話アプリを使用しましょう。

筆者はBrastelの「My 050」というアプリを使っています。

いずれも有料で電話をかける必要がありますが、そこは必要経費ということで割り切りましょう。

現地日本大使館での注意事項

どの国であろうとそうだと思いますが、大使館はセキュリティが厳しいためマナーに気をつけましょう。

予約した時刻はたとえ死んでも守りましょう。冗談です。

大使館に入る際にはスマホなどはロッカーに預けることになります。

住所など大事な情報は事前に紙にメモしておくと良いでしょう。

申請する書類と料金

戸籍謄本とパスポートを提出して取得しなければいけない書類は以下の2点です。

  • 独身証明書(Certificado de Solteria)
  • 出生証明書(Certificado de Nacimiento)

それぞれ60Bsを支払うので、合計120Bs。当時の価格でおよそ2,400円程度です。

事前に現金の準備をお忘れなく。

ボリビア選挙人名簿に登録

この手続きは少々めんどくさいように思えてそんなに労力は必要ありません。

ただ日本では通常馴染みのない手続きなのでイメージしにくいです。

現地のスペイン語でEmpadronamiento(エンパドロナミエント)といいます。

外国人の国勢調査及び選挙人名簿への登録という扱いにはなりますが、選挙への参加義務は発生しないようです。

必要に応じてボリビア人配偶者のサポートとともに手続きを済ませましょう。

CERECÍにて手続き

CERECÍとはいわば民事登録局のような位置づけで、なんやかんやで登録する場所です。

筆者が利用したサンタクルス支局はこちら。

サンタクルス市街中心部に位置するため比較的便利です。

ここの場合門の中に入って進んでいき、事務所の人に直接尋ねてみるとスムーズに進められるでしょう。

結婚手続きのためにEmpadronamientoを完了したい旨を伝えられます。

ボリビア外務省での手続き

サンタクルスで必要な手続きはこれが最後になります。

この手続きに関しては1日で終われたらラッキーくらいの気持ちで臨みましょう。

実際筆者の場合は1日のうちに完了できましたが。

準備しておくべきものは以下の通りです。

  • Certificado de Solteria(日本大使館で取得したもの)
  • Certificado de Nacimiento(同上)
  • パスポート
  • 848Bs(恐らく)

ここでもなかなかの金額の現金が必要なので注意が必要です。

Cancilleríaへ行って手続き

ボリビア外務省は現地ではCancillería(カンシジェリーア)といいます。

場所はこちら。

セグンドアニージョ(第二環状)の少し外側という絶妙な立地で、閑静な住宅街の中にあります。

開くのは朝8:30ですが、その30分以上前から行列ができています。

少なくとも30分程度前には到着しておくつもりで事前に準備しておきましょう。

到着したら、ビニールでできた柔らかい書類ケースを目の前にある売店であらかじめ購入しておきましょう。

金額は2Bsです。

列に並んだら、今回も一日がかりの大仕事の始まりです。

申請手続き

中に入れたら警備の人にlegalización(認証)をしたいと伝えましょう。

番号札を受け取り、順番が来るまで注意深く呼ばれる番号を聞きます。

呼ばれたら窓口へ行き、日本大使館で取得した2つの書類のlegalizaciónをしたい旨を伝えます。

1通辺り424Bs、2通合計で848Bsを支払いあとは待ち時間です。

午後に戻ってくるよう指示されるはずなので、何時に戻ればいいのか注意深く確認しましょう。

金額に関してはややうろ覚えで正確でない可能性がありますが、そこまで間違いはありません。

少なくとも900Bs程度の現金は必ず必要なので用意して行きましょう。

認証された書類の受け取り

午後の指示された時刻に必ず戻ってきましょう。

書類の受け取りに関しては番号札の受け取りまでに少し待ち時間が発生する可能性があるため、警備員の指示に従いましょう。

中に呼び入れられたら番号札を受け取ります。

朝に申請した時よりも少し雑に扱われる可能性があります。

なかなか自分の番が回ってこないな、順番抜かされたりしてそうだなと思ったら、ためらわずに窓口に尋ねに行くのが良いでしょう。

受け取ったら書類を入念に確認する必要があります。

1文字の間違いが自分の責任となり命取りになります。

間違いがないかその場でじっくりと目を通し、問題なければ手続き完了です。

Legalización手続きの必要性

さてなかなかの大金を払ってボリビア外務省で手続きを行うことになるわけですが、この手続きは本当に必要なのか?と思ってしまいますよね。

この手続きは結構重要です。

というか実際不可欠で、これをしないと書類を処理してくれないのです。

世界のあらゆる国同様、ボリビアの行政機関も日々多種多様な書類を扱っています。

その中で、外国の大使館により発行された書類を正式なものなのか判別するキャパはないわけですね。

「この書類は本当にボリビアの法律に則ったものなのか」

「有効な書類として手続きに使用できるものなのだろうか」

と現場でも判断しかねるわけです。

そこでボリビアの場合は外務省がその部分を引き受けており、

「これは日本大使館がちゃんと発行した、ボリビアでも合法的に手続きに使用できる書類ですよ」

とお墨付きを与える役割を担っています。

この手続きを経ることにより、ようやく結婚の手続きに利用できるようになるわけです。

アポスティーユは必要か?

国際的な文書の認証手続きで似たものにアポスティーユという手続きがあります。

これはここで扱っている文書の認証とは少し類が異なります。

アポスティーユは、たとえば日本の書類を外国の手続きや商取引のために使う必要がある場合取得しなければいけません。

認証つまりお墨付きを与える機関は日本の外務省になります。

一方、ボリビアで国際結婚を果たすためには現地の日本大使館で発行されたボリビア向けの書類を提出しなければなりません。

この書類は日本の外務省ではなくボリビアの外務省がお墨付きを与えなければならないものになります。

したがってボリビアでの国際結婚にアポスティーユは必要ありません。

※少なくとも筆者の場合は日本でのアポスティーユなしで国際結婚が成立しました。
ボリビアでの国際結婚にアポスティーユが必要ない理由はご説明した通りですが、ご自身の手続きの場合は必ず日本の大使館または外務省の最新情報をご確認の上手続きを進めるようにしてください。

住所のある自治体での手続き

ここまでの一連の流れを完了してようやく、結婚する日時を住所のある地元の機関を通じて設定することができます。

実は筆者の場合、Legalización手続きの必要性を把握していなかったために、一度この段階で差し戻されました。

問題は前述の通り、日本大使館で発行された文書を公的なものとして扱ってもらえなかったのです。

その時は結婚式の予定日まで1ヶ月をきっているのに「アポスティーユが必要だ」などと言われ、相当焦りました。

この記事を読みながら国際結婚手続きを進めている方に関しては、そのような二度手間や心配を経験しなくて済むことを願っています。

地元のCERECÍへ

さてボリビアには全国各地にCERECÍがあり、結婚する場合は最終的に住所地にある地元のCERECÍの役人さんを通して民事登録を完了することになります。

その地域でCERECÍがどこにあるのかについては、地元の人にとっては病院の所在地と同じくらい明らかなことなので誰かに尋ねれば必ず分かることでしょう。

提出の必要な書類と注意事項

いよいよ最終的にここで提出しなければならない書類は以下の通りです。可能であれば念のためそれぞれコピーをとっておくと良いかもしれません。

  • Certificado de Solteria
    (独身証明書、日本大使館で発行されボリビア外務省でLegalizaciónされたもの)
  • Certificado de Nacimiento
    (出生証明書、日本大使館で発行されボリビア外務省でLegalizaciónされたもの)
  • パスポート
  • Empadronamientoの証明書
  • 妻のCertificado de Solteria
  • 妻のCertificado de Nacimiento

ここで注意点なのですが、日本の戸籍制度とボリビアの民事登録制度にはさまざまな相違があります。

その相違の1つは、独身証明書と出生証明書が別々の書類として認識されているという点です。

日本から持ってきた戸籍謄本はそれ1通で両者の役割を果たしますが、ボリビアでは2種類の書類として扱われなければなりません。

そしてCERECÍの役人さんはその仕組みを理解していない可能性が非常に高いのです。

理解のある人が受付に当たった場合手続きはスムーズにいく可能性がありますが、その可能性はボリビアではまだまだ低いでしょう。

筆者の場合、それぞれの証明書は日本大使館で発行されlegalizaciónまでされた書類なのにもかかわらず、

「この書類のオリジナルはどれなんだ?」

と何度も尋ねられました。

つまり日本大使館で発行された文書はただのスペイン語訳だと勘違いしているのです。

日本には独身証明書と出生証明書という書類が存在しないこと、ボリビアの法律に則って日本大使館で発行された文書そのものがオリジナルであること、それらの文書は戸籍謄本の単なる翻訳ではないことを何回も繰り返し説明する必要がありました。

とはいえまったく理解されません。

そういう違いがあることそのものを知らないのです。

なのでここは忍耐力と知恵で乗り越えましょう。

筆者は戸籍謄本を参考として一緒に提出しましたが、それは本来ボリビア側には提出する必要のない書類です。

できるだけ相手方に渡らないよう、手元に残せるよう働きかけましょう。

戸籍謄本はボリビア側の結婚手続きが終わった後、日本側に婚姻届を提出する時にも必要になりますからね。

証人と共に民事登録の予約手続き

民事登録を予約するために使用する用紙は特別なものなので、手続きするとなったらその都度都市部から取り寄せなければならないようです。

筆者の場合はサンタクルスから郵送で2時間程度で着くのでそこまで不便ではありませんが、予約の申し出をしてから数日間待たされました。

待つのは数日間なのに、書類が届いた午後に突然連絡があり「1時間後に来れるか」と。

まったく人の予定をなんやと思ってるのか…そんな急に予定合わせられる人の方が珍しいって。

ちなみに、民事登録のためには新郎新婦それぞれに証人の同伴が必要です。

証人の役割というのは、その新郎もしくは新婦がいわば信頼できる人物であることを証明すること。

結婚手続きが終わってしまえばこれといって重要な意味はないのですが、捉え方は人によってそれぞれかなと思います。

なのでお互い信頼できる間柄であれば基本的には誰でも自由に選ぶことができます。

さて2人の証人も出席しなければいけない民事登録予約ですが、そんな突然やると言われてもいくらボリビアとはいえ時間をとれるとは限りません。

彼らも仕事や用事などしていて暇ではないですからね。

しかも筆者の場合はサンタクルス市街に住む友人たちにお願いしていたので、何度も足を運ばせるわけにはいきません。

結局彼らに証人をお願いするのはキャンセルし、地元の別の友人たちにお願いすることになりました。

予約時に各種個人情報を入力のうえ、署名

さて民事登録を予約する際には、書類の情報を基にCERECÍの公務員さんがボリビア側のシステムに登録していくことになります。

自分たちはその間待っておいて、何か質問がある度に答えておけば大丈夫です。

最終的に署名をして日時と場所を確認したら、予約完了です。

日本の住所が登録されていない場合もある

ボリビア側で日本の住所を登録していく際、なぜかシステム上に存在する日本の都市名の中から選択する仕組みになっています。

したがってもし自分の出身地がその選択肢に存在しないのであれば、問題が発生するということになります。

過去に日本出身者が何かの手続きをするたびにその都度、都市名のリストが積み重なってきたのでしょうか。

なんとも融通の利かないシステムです。

実際筆者の友人はその点を指摘しており、2年ほど前に彼女が手続した際は自身の出身地をシステムに登録するために2週間ほど余計にかかってしまったようです。

筆者の場合はというと、平成の大合併にてできた現在の自治体の名前はリストになかった模様。

すると入力作業を進めていた役人の息子が、「どこの都市の近くに住んでる?」と尋ねてきました。

じっくり目を通してみると、新市名の下に位置する旧町名が存在しているのに気づきました。

旧町名も住所には含まれているので、必ずしも間違いにはなりません。

ということで今回はひとまずこの旧町名で登録し、もしもその後不具合が出るようであれば変更することにしました。

登録が済んだら、あとは結婚の日を待つのみです。

市民登録

市民登録は基本的にCERECÍで行うか任意の場所で行うかを選択することができます。

現地の言葉ではRegístro Civilと呼びますが、法律上はこれをもって結婚成立となります。

筆者の場合は妻の実家に役人さんを呼んで執り行いました。

内容としては以下の通り。

  • 新郎新婦及びそれぞれの証人による署名
  • 新郎新婦の誓い
  • 夫婦として暮らしていく上の簡単な訓示(役人さんの技量次第?)

多少の到着の遅れはあったものの、だいたい30分程度もあればすべて終わったと思います。

行事の終わりに2点の書類を渡されます。

  • Certificado de matrimonio(結婚証明書)
  • Libreta de Familia(家族手帳)

家族手帳には子どもができた時に記入するための欄が十以上用意されています。

また家族手帳には最後の認証印がなく、後日そのハンコをもらいに再びCERECÍに訪れる必要があるということも説明されました。

これにて一連の結婚の手続きは無事終了。

その後は集まった家族親族友人たちでひたすら写真を撮り、コカ・コーラもしくはビールを飲みながら談笑です。

ちなみにこの場に筆者以外日本人はいませんでした。

ボリビアでの結婚後の手続き

ボリビアで結婚に関する一連の手続きがすべて完了して、めでたしめでたし…というわけではありません。

ボリビアで結婚したことはまだ日本の戸籍には反映されていないからです。

日本大使館にて婚姻届を提出

ということで、再び日本大使館に戻らなければなりません。

提出期限はボリビアで結婚が成立してから3ヶ月間です。

もしこの期限を過ぎてしまうと、どうして遅れてしまったのか理由を書類と共に提出しなければなりません。

そして婚姻届が提出された後1ヶ月から1ヶ月半程度で、日本の戸籍に反映されるようです。

必要な書類

日本側に婚姻届を提出する際に必要な書類のすべては以下の通りです。

いずれの書類も複数必要なものは日本大使館で写しをとってくれます。さすが日本のおもてなしクオリティ。

  • 婚姻届書 2通
    書面は日本大使館で受け取ることができます。
    スペイン語名の表記や住所など不明な点も多いかもしれませんが、日本大使館に着いてから相談しつつ記入を進めていくことができます。
  • 戸籍謄本 2通
    1通あれば写しをとってくれます。
  • Certificado de Matrimonio(婚姻証明書)
  • 婚姻証明書和訳文
    日本大使館でその場で記入できます。
  • ボリビア人配偶者のCertificado de Nacimiento(出生証明書)
    ボリビア人配偶者の身分を証明するための書類
  • ボリビア人配偶者の出生証明書和訳文
    日本大使館でその場で記入できます。
  • 夫婦それぞれの身分証明書
    パスポートもしくはカルネ

スペイン語氏名の表記

この時点以前はボリビア人配偶者は日本の戸籍上はいわば存在しない人物として扱われていました。

しかしこの手続きをもって、日本側で法律上その存在が認められることになります。

そこで初めて日本で正式な氏名を持つことになるわけですが、当然のことながら日本の氏名はひらがな・カタカナ・漢字で表記することになります。

ボリビア人が日本の名前を名乗る際に何か決まったルールはあるのでしょうか?

元の発音から著しくかけ離れた名を名乗ることはできませんが、発音の好みなどに応じていくらかの自由は認められているようです。

たとえば音便はどうするか(小さい「つ」の扱いなど)や伸ばし棒(ー)などです。

特に後者に関しては、スペイン語はアクセントの関係で日本語風に表記するなら伸ばし棒を入れるのがふさわしいと思える場面が少なくありません。

たとえばCarinaを日本語にするなら、「カリナ」と書くのか「カリーナ」と書くのかといったところ。

このあたりはわりと個人の好みが許容されているようです。

まとめ

ボリビアでの国際結婚手続きについてまとめます。

  1. 日本では戸籍謄本を取得する(3ヶ月の有効期限):およそ1000円ほど
  2. 戸籍謄本を使って現地の日本大使館で必要書類を受け取る:120Bs
  3. ボリビアの選挙人名簿に登録する
  4. 日本大使館で受け取った書類をボリビア外務省で認証する:恐らく848Bs程度
  5. 地元の役所で結婚日時を予約し、当日民事登録する
  6. 日本大使館で日本向けに婚姻届を提出する

以上の流れで、ボリビアでも日本でも法律上夫婦として登録されることになります。

もし必要な状況になったら、この記事でまとめた情報を参考に手続きを進めると多少はスムーズにいくでしょう。

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