2021年11月に日本に帰ってきた筆者は、往復チケットの予定通り2022年1月中旬にボリビアへと戻りました。
コロナ禍は平常時と比較して渡航するためのハードルが格段に高くなっています。
他の旅行者との接触機会が増え高まる感染リスクに加え、提出書類が大幅に増えていることがその原因となります。
今回無事渡航に成功した旅行者の立場から、米国、中米パナマ、南米ボリビアへの渡航に必要な書類と押さえるべきポイントについてまとめました。
必要な方はどうぞ参考にしていただければと思います。
※以下に取り上げる書類は状況の変化に伴い変更されている可能性があります。旅行の計画の際は関係当局の公式サイト等にて最新情報を入手するよう努めてください。
米国への渡航に必要な書類
ボリビアへの渡航は多くの場合アメリカもしくはメキシコを経由することになると思います。
特にアメリカに関しては、2021終わり頃出現した新型コロナウィルスオミクロン株によって多くの変更もしくは提出書類の追加がなされており、その後も渡航近日まで最新情報の入手が欠かせない状況です。
2022年1月17日付で筆者が渡航した時点で渡米に必要とされた書類は以下の通りです。
あくまでも米国が目的地ではなく、通過する際の参考にしてください。
米国滞在を視野に入れた書類に関してはすべて把握していないのでお間違えなく。
- ESTA(平常時と同様)
- 宣誓書(Attestation)
- ワクチン接種証明書
- PCR検査陰性証明書(前日以内のもの)
現時点ではパスポートに加え以上の4点が渡米に必要な書類となり、下3点については新型コロナウィルス関連で追加されたものになります。
米国への便が出発する空港で提出および提示することになります。
なお今や米国の各空港では大抵スペイン語が通じるので、筆者のように最初から各書類をスペイン語で作成しておいてもさほど損ではありません。
ESTA
米国へ渡航する人であればまず知っておかなければならない手続きなので、ここでの説明は必要ないでしょう。
ただし、2年サイクルという他の書類と若干嚙み合わない、かつ短期間な有効期限なので、渡航計画の際に見落とすことがないよう十分注意してください。
また割高な手数料を徴収する代行業者サイトもあるので、申請の際には公式サイトであるかどうかの注意もお忘れなく。
Attestation(宣誓書)
各国大使館等を経由してダウンロードできる7ページに及ぶ長大な書類です。
結局は日本語に対応していないので、お好みの言語で作成しましょう。
筆者はもちろんスペイン語で提出しましたが、結局は日本の空港で提出する書類なので特に悩む部分ではありません。
ボリューム感は大きいですが、その内容自体は簡潔で要約すれば以下のようになります。
2つのセクションに分かれていて、PDFでの作成であれば複数選択不可な部分を判別しやすいためおすすめです。
それぞれのセクションで選択が済んだら、末尾の部分で氏名(日本名であれば楷書体など)、サイン、日付を記入して印刷して完了です。
セクション1
渡航出発1日前にPCR検査を受けなおかつその結果が陰性だったことを宣言します。
該当する場合一番上の選択肢にチェックを入れます。
大多数の人はこの部分はこれだけでOKです。
その他コロナ感染から回復したことを証明する書類を持っていること、もしくは人道上の理由で渡航する際の選択肢も記載されています。
セクション2
COVID-19のワクチンを接種していることを宣言します。
2022年1月30日現在もなお米国への渡航にはワクチン接種証明書が必須なので、大多数の人はこの部分にチェックを入れれば完了です。
ただし、何らかの理由にてワクチン接種ができない人のために、続く部分では例外措置について回答できる部分が含まれているようです。
該当する方は慎重に翻訳しつつ回答を進めましょう。
ワクチン接種証明書
日本であれ他のどの国であれ、ワクチン接種を済ませたことを証明する書類が必要です。
証明書には氏名、生年月日、発行機関名及びワクチンの種類が記載されている必要があるとのことです。
ちなみに筆者はボリビアでジョンソンエンドジョンソン(日本では未認可)を接種しましたが、医療機関でその時発行された証明書をもっていたので問題なく通過できました。
日本で接種された方は、ワクチン接種券の発行された市町村に問い合わせて証明書を取得してください。
PCR検査証明書(前日以内)
渡航前日にPCR検査を受け、陰性の結果の証明書を提出または提示する必要があります。
形式はPDFでも紙面でもどちらでも可能なので、検査を受けた機関に正式な書類を受け取りに行く必要はありません。
そして24時間以内ではなくあくまで日付のうえで前日であれば通過できるようです。
また注意が必要な点として、アメリカが目的地の場合は唾液での検査結果でも可能ですが、ボリビアなどを目的地とする場合には鼻咽頭での検査が必須となります。
検査機関を探す際には鼻咽頭検査が選択できるかどうか十分確認しましょう。
パナマ通過の際に必要な書類
パナマを通過する際は面倒な手続きの類はほぼ必要ありません。
ですが、稀に預入荷物の預けなおしが必要な場合があります。
実際に筆者は一旦入国して荷物を預けなおした経験があります。
その場合には、入国管理でボリビア等目的地までのチケットを提示し、預け荷物の税関申告書を記入して入国してから出発ゲートに入りなおしましょう。
入国管理では職業のみ尋ねられた記憶がありますが、落ち着いて一つ一つ対応すれば問題ないでしょう。
ボリビアへの入国に必要な書類
日本のパスポートを持っている限り、最低30日間有効な観光ビザが自動的に発効します。
PCR検査陰性証明書(鼻咽頭)
米国に必要な書類で説明したように、5歳以上の人がボリビアに入国する際には鼻咽頭にて検体を採取したPCR検査陰性証明書が必要です。
もし間違えて唾液で検査した場合、途中アメリカ等の空港で鼻咽頭での検査を受けなおす必要がある可能性が高いです。
お金で済む話ではありますが、どうせなら一度の検査で全旅程を賄いたいと思うならここは要注意です。
ワクチン接種証明書
米国渡航時と同様です。
入国14日前以前にワクチン接種を終えた証明書が必要です。
ワクチンの種類に関しては、ボリビアでは日本で認可されているワクチンはどれも有効なので問題なく通過できます。
ちなみに、各種施設への入場及び交通機関の利用の際にもワクチン接種証明書の提示が必要となる動きも活発なので、可能な限りスペイン語で作成することをお勧めします。
筆者のようにボリビアでワクチン接種を行った方であればCarnet de Vacunaをあらかじめ印刷しておくとよりスムーズでしょう。
該当する方はこちらから。
海外旅行保険証等
こちらに関しては、永住資格を持っている場合は必要ありません。
ボリビア永住資格を持たない外国籍の人は、コロナウィルスに感染した場合に備えて海外旅行保険に加入していること、またそれを証明できる書類を提示することが求められています。
保険の形式は、クレジットカード付帯であれいずれかの保険会社のパッケージであれ、医療費が支払われるものであればどれでも大丈夫なようです。
ただし、それを各空港で英語で証明できる書類を申請する必要があります。
クレジットカード等のサイトで確認し、保険証を発行してもらいましょう。
大抵は発行に2週間程度必要なので、十分前もって申請することをお忘れなく。
ちなみにクレジットカード付帯海外保険の場合、自動付帯と利用付帯の2つのパターンに分かれます。
自動付帯の場合、該当するカードを出国の際に持っていけば自動的に保険が有効になります。
一方で利用付帯の場合、大抵は旅行に関わる場面でカードで支払うことで保険が有効になります。
一般的に航空券等旅費そのもの、また自宅から空港までの交通費などに利用することができますが、どのような支払い内容がそれに該当するのかは各カードによって異なる場合があるため、事前によく確認しましょう。
楽天カードなどのように団体旅行に参加することが求められる場合もあるので、注意が必要です。
住所登録
現在、ボリビアに滞在するにはその住所をあらかじめ登録することが必要となっています。
サイトはこちらからです。
さて、登録に際し各項目を入力していくことになるのですが、まずはアカウントを作る必要があるので順番に説明していきます。
アカウント作成
このページをご覧のほとんどの方はアカウントをもっていないと思いますので、まずは右下の緑の四角”Cuenta Extranjero”を選択します。
各項目を入力していきます。
それぞれ訳語は以下の通りです。
- Nombre(s)(必須): 下の名前
- Primer Apellido(必須): 苗字(一つ目の)
- Segundo Apellido: 二つ目の苗字(日本人でない人向け)
- Tipo Documento(必須): 本人確認書類の種類
基本は”PASAPORTE CORRIENTE U ORDINARIO(通常のパスポート)” もしくは”CARNET DE EXTRANJERO(外国人IDカード)”を選択する。 - Nro. Documento(必須): 本人確認書類の番号
- Fecha de nacimiento(必須): 生年月日
「日付/月/年」の形式で入力する。 - Género(必須): 性別
- Nacionalidad(必須): 国籍
“JAPON”を選択する。 - Teléfono(必須): 電話番号
- Email(必須): Eメールアドレス
- Ingrese el siguiente código: キャプチャ用のコードを入力欄に入力
一通り入力し終わったら”Registrar(登録)”を押して登録完了です。
ログインおよび入力
ユーザー登録が完了したらログインします。
ログイン情報は”Usuario(ユーザー名)”と”Contraseña(パスワード)”とも本人確認書類の番号です。
さて肝心の登録する住所ですが、こちらは滞在の方法によって必要な情報が変わってくるので少々厄介です。
まずは滞在先の種類を選択します。
- Centro de Hospedaje: 宿泊施設
ホテルなどに滞在する場合はこちらを選択します。 - Residencia: 住居
一般の住居に滞在する場合にはこちらを選択します。
筆者の場合は画像の通り後者なので、こちらの詳細について説明を進めていきます。
- Departamento: 県
ボリビア国内の県を選択します。(ラパス県、サンタクルス県等) - Nro. Documento Titular: 該当する住所の代表者の身分証明書類(Carnet)の番号
土地を所有していない限りは大家さんなど所有者に尋ねる必要あり。 - Complemento: 特定のアルファベット2文字
上項目と同じく所有者に尋ねる必要あり。 - Dirección: 住所
上項目と同じく所有者に尋ねる必要あり。 - Teléfono: 電話番号
上項目と同じく所有者に尋ねる必要あり。 - Fecha Desde: 滞在期間開始年月日
- Fecha Hasta: 滞在期間終了(予定)年月日
- Fotografía del frontis de domicilio: 住所正面の写真
可能な限り玄関と住所番号を明示した銘板(placa)を画角に収めた写真を所有者に送ってもらいましょう。
以上の項目を埋めたら、”Registrar”ボタンを押して登録完了です。
コメント