かなり久々のブログ更新になります。空いた期間で何をしていたかというと、
妻の日本在留資格を取得して2人で日本
していました。手続きは2025年前半でしたが、今後もボリビア人が日本に入国したり居住権を得たりすることは難しい状況が続くことでしょう。
ボリビア人が日本に一時的に来るためには入国ビザを取得する必要があります。
さらに日本にしばらくの期間住もうとすると、入国ビザの前に在留資格というものを取得する必要があります。こちらの取得が少々厄介。
この記事ではボリビア人女性と結婚した日本人男性がどのような手続きを経て日本に帰国・引っ越しをしたか、一連の流れをまとめています。もしも同じような状況に直面している方の参考になれば幸いです。
状況の整理
ひと口に国際夫婦と言っても様々なケースがあります。そこで我々夫婦のステータスや境遇について整理しておきましょう。
- 夫婦の形態: 日本人夫、ボリビア人妻
- 手続き時の居住地: ボリビア
- 日本人夫側の日本での状態: 両親、実家共にあり(経済的問題なし)。ただし転出済につき住民票無し。貯蓄少なく100万円以下
- ボリビア人妻の現地での状態: 両親、実家共にあり。市民として身分証明書も揃っている。貯蓄少なく100万円以下(現地通貨または米ドル)
というわけで、航空券の価格によっては一度で60万円くらいになりうる日本への帰国は我々にとって大博打。なかなか簡単には進められるものではありませんでした。
しかしながら筆者夫婦のボリビアでの経済状況はそこまで良いものではなく、どちらかというと資産は減少傾向。
筆者のクレジットカードや免許証、いずれはパスポートの更新まで迫っており、このチャンスを逃せば日本への移動は自力ではほぼ不可能という事態になり得る状況でした。
在留資格とは
ここで、我々が取得するために奔走した在留資格とビザの違いについて手短に。
これらのビザと在留資格というのは似て非なるもので、これらを混同すると後々甚大な痛い目に遭います。どうぞお気をつけて。
外国人が日本に住むためには、在留資格というものが必要です。在留資格は基本的に日本に入国する前に取得しておくべきものの。その期間は日本の外務省もしくは入国管理局によって定められ5年、3年1年、又は6月とそれぞれの状況に応じて異なります。
一方、ビザというのはあくまでも外国人が日本に到着してから入国を許可する書類のこと。査証とも呼ばれます。たとえば観光ビザがありますが、基本的には90日間などの制限がついていて就労などの自由もありません。あくまでも入国の許可を証明するものに過ぎないからです。
外国人が日本に住み、日本人に交ざってさまざまな活動をしながら恩恵を受けるためには在留資格が必要です。そして在留資格を取得した後、いざ日本に入国する段階になった際に入国するためのビザを申請し、入国を果たすわけです。
一方一時的に日本に滞在し、旅行などを短期間で楽しむ程度の目的であればビザのみで十分です。
要点をまとめると、
- 長く住むならまずは在留資格の申請、入国するためのビザを別途申請
- 短期滞在なら直接ビザを申請
ということになります。
在留資格の要件
在留資格をとることに決めたのは、2024年12月頃のこと。情報を集めていきましたが、基本的には以下のものを参照しました。
筆者夫婦は、この中の「日本人の配偶者等」という身分資格に該当するのでその通りに書類集めを進めていきました。
日本人の配偶者等に求められる書類
我々のケースに必要とされた書類は具体的には以下の通り。
なお現在では最初からオンライン申請も可能なので、すべての書類はスマホなどでPDF化がおすすめ。オンライン申請でない場合も、外国から本人が申請することは認められていないため電子化した方が何かと便利でしょう。
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
申請に関する様々な詳細を記入。
オンライン申請では必要ないが、記入内容を控えとして残すことができる。 - 写真 1葉
パスポート申請などと同様、申請者本人の顔写真が必要。
オンライン申請のためには電子化が必要。 - 日本人方の戸籍謄本 1通
日本側で取得。 - 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
ボリビアの場合は現地の機関で取得費用1,000円ちょっと。
これもスマホで電子化。 - 日本での滞在費用を証明する資料
ざっくり言うと「日本で貧乏人増やすんじゃねえぞゴルァ」資料。
そのために、外国人の滞在費用をまかなう資金の出所を調査します。
配偶者やその家族の前年度の収入を証明する書類を電子化して添付。
それでも足りなければ他の親族や日本到着後の就労を証明する書類などを含めると良いでしょう。 - 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
所定の書式に従って記入。 - 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
日本側で取得。 - 質問書 1通
本人の言語の書式が用意されているので、記入していく。
特に交際期間に関する詳細の記述はできるだけ詳しく具体的に記す方がいい。
偽装結婚でないことを証明するため。 - 夫婦間の交流が確認できる資料
筆者夫婦も交際期間、結婚式やその前後、直近のものまでさまざまな写真を日付とともに添付。
過去のメッセージ等も残しておきスクショ。
音声記録やビデオも提出できるのであれば尚よし。
時期が幅広く、シチュエーションや数が多いほど良い。
筆者の場合は交際期間約1年半+結婚後約1年分で20枚近くを提出。
申請の通りやすさを分けるポイント
在留資格申請を通すのは難しいとよく言われますが、何が違うのか?申請の際に何人かの経験者や専門家と連絡をとっていて理解したのは以下の2点です。
年収
お金が大切。なぜなら日本に呼び寄せた人を養わなければいけないから。
ましてや自分の都合で日本に呼んでおいて生活保護なんてもってのほか。
実際にどのくらいあれば安泰なのかというのは、そこまでシンプルではないので不明です。
少なくとも言えるのは、十分な貯金がある or 立証できる十分な収入源がある ということです。
本当に実質的な夫婦なのか
あくまでも伝え聞いていることですが、いわゆる偽装夫婦というのが増えた時期があったと思います。
たとえばある程度裕福な中年の日本人男性が、言葉も文化も分からない若い東南アジア女性と結婚して日本に住んでいる、というケース。
もちろん結婚は結婚なのですが、そこには単なる同居人として以上の関係はなく、あくまで財産その他何らかのメリットをもくろんだ複雑な背景が伺えます。
で、当然お金をもっている側の日本人が詐欺など複雑な犯罪に巻き込まれる事態も少なくなかった模様。相手の言語もまともに分からないのであれば仕方ない話。
入管ではこのようなケースを未然に防ぐため、本当に形式的な夫婦関係以上のものなのかを非常に念入りに確認します。
だからこそ、上記のようなさまざまな資料を提出して証明する必要があるわけです。
筆者の場合の流れ
筆者が書類集めを始めたのは結果から逆算すると、申請の約2ヶ月前。
まずは時間のかかる書類から先に手配しておく必要があります。有効期限のある書類も取得する必要があるため、後で焦ることのないためにもしっかり計画的に。
最初に準備すべき書類が以下の通り。
- 日本での滞在費用を証明する資料
何なら申請した後に追加で求められることもあるくらい厄介。
最初のうちにできる限り対策を打っておかなければならない。
筆者は就業証明書を獲得するため、半年以上先の派遣社員としての契約を確保した。 - 質問書
こちらも翻訳や細かなニュアンスの整合をとるために作成に時間がかかる。
さまざまな添付資料も探す必要がある。
次に日本側で取得しなければならない書類が以下の通り。これらの取得にかかる労力は家族等の連携度やフットワークにもよる。
- 戸籍謄本
- 住民票の写し
これらは電子申請であれば郵送の必要はないので、届くのに時間がかかるなどということもありません。
以上をぜーんぶPC上でまとめて、後は日本の誰かにやってもらう必要がありました。
申請できる人
外国に住んでいる以上、日本在住の誰かに頼んで代わりに申請してもらう必要があります。選択肢は以下の通りです。
- 家族または親族
- 友人
- 専門家(行政書士など)
筆者はこのうち3つ目の方法を選択。
もちろん専門家にお願いする以上有料ではあるが、確実にメリットがあります。それらが以下の通り。
- 経験がある人が手続するので、スムーズで間違いがない
- 準備段階でいくらかのアドバイスももらえる
- 審査期間が短くなる
- 審査が通りやすくなる
いずれのメリットも大きいが、特に下2つが大きいのではないでしょうか。
実際行政書士の方にお願いして良かったと思っている。もし考えている方がおられたら間違いなくおすすめしたいと思います。
費用は、だいたいパートタイマー労働者の月収に毛が生えた程度といえるでしょう。
就労証明書取得のために考えたこと
先述の通り筆者には年収を証明できるものがなかった。そのため就労証明書を取得して将来的に収入があることを証明する必要がありました。
筆者は2年前に派遣で働いた職場があったので、藁にも縋る思いで相談を持ち掛けました。それは1月の下旬あたり。こんなことを考えながら。
「だいたい6月初めあたりに帰国したい。安い航空券を探すうえである程度タイミングに余裕をもたせたいから、厳密な時期は6月5日~20日くらいのなるべく早い日付で考えておこう。
帰国直後にいきなり忙しくすると妻も大変だろうし就業開始は早くても7月1日で。
となると在留資格が交付されてから入国するまでの有効期限は3ヶ月だから、その日付までに入国するには4月初め~6月半ばまでに交付されなければいけない。しかも航空券の手配を考えるとその間のできるだけ早い時期に。
もしこれがうまくいかなかった場合は、派遣先に迷惑かけるな…でもやるしかないよな…。」
だいたい頭の中はこんなことが渦巻いていたと記憶しています。
結果的にこの賭けは成功しました。
派遣会社と交渉を始めてから1ヶ月もかからず就労証明書を無事手に入れることができ、収入を証明する書類に含めることができました。
申請から交付までの流れ
在留資格の申請をしたのは3月初め頃。行政書士の方にお願いをしていたので、書類一式を電子的に送り、必要な署名をすべて終えて託しました。
待っている間はずっとソワソワしていたと思います。
申請から1週間ほどたったころ、追加書類が必要になったとのこと。
交際期間に関するさらに詳細な証拠をとのことでした。
この夫婦関係を証明する書類というのは、先述の通りかなりしっかり目に集めて提出しておく必要があるようです。
でもこれは良い兆候のようで、入管側が積極的に交付に動いている人には追加書類を求めるようです。
これを聞いたので、その後の期間は少し安心して待てていたように思います。
そして交付されたのは4月上旬。しかも初回にして3年の在留資格が交付されました。
この時はどれだけ嬉しかったことか。1ヶ月も経たずに複数年の許可が認められたとは。
最後に
以上が筆者の配偶者のための在留資格取得の流れです。
もし現在必要とされている方がおられたら、問い合わせて頂ければ幸いです。経験者として何かお手伝いできることがあるかもしれません。
それではまた!


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